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ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第二十九条 (帳簿)

昭和四十六年通商産業省令第二十七号府省令
(帳簿)

第二十九条

第百五十三条第二項において準用する法第百三十五条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 適合性検査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 適合性検査の申請を受けた年月日
  3. 適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第百四十条第三号の経済産業省令で定める型式の区分
  4. 適合性検査を行つた特定ガス用品の品名並びに構造、材質及び性能の概要
  5. 適合性検査を行つた年月日
  6. 適合性検査を実施した検査員の氏名
  7. 適合性検査の概要及び結果

2国内登録ガス用品検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特定ガス用品ごと及び法第百四十六条第一項各号に掲げるものごとに区分して、記載しなければならない。

3国内登録ガス用品検査機関は、法第百五十三条第二項において準用する法第百三十五条の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。

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