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ガス事業法 第百三十五条 (帳簿の記載)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(帳簿の記載)

第百三十五条

登録ガス工作物検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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