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ガス事業法施行規則 第百九十五条 (電磁的方法による保存)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(電磁的方法による保存)

第百九十五条

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第百三十五条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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