(帳簿)
第百九十四条
法第百三十五条の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。
- 一検査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二検査の申請を受けた年月日
- 三検査対象ガス工作物の名称及び所在地
- 四検査を行つたガス工作物の概要
- 五検査を行つた年月日
- 六検査を実施した検査員の氏名
- 七検査の概要及び結果
2登録ガス工作物検査機関は、法第百三十五条の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。
法第百三十五条の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。
2登録ガス工作物検査機関は、法第百三十五条の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。