(業務の引継ぎ)
第百九十六条
登録ガス工作物検査機関は、法第百三十六条第二項の規定により経済産業大臣が同項の検査の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一引き継ぐべき検査の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
- 二引き継ぐべき検査の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
- 三その他経済産業大臣が検査の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
登録ガス工作物検査機関は、法第百三十六条第二項の規定により経済産業大臣が同項の検査の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。