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ガス事業法 第百三十六条 (経済産業大臣による検査業務実施)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(経済産業大臣による検査業務実施)

第百三十六条

経済産業大臣は、第三十三条第一項第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受ける者がいないとき、第百三十条の規定による検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第百三十四条の規定により同項の登録を取り消し、又は登録ガス工作物検査機関に対し検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録ガス工作物検査機関が天災その他の事由により検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2経済産業大臣が前項の規定により検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

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