(業務の休廃止の届出) 第百三十条 登録ガス工作物検査機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗