条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法 第百三十条 (業務の休廃止の届出)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(業務の休廃止の届出)

第百三十条

登録ガス工作物検査機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法第百三十条(業務の休廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十九条(業務規程) ガス事業法 目次 第百三十一条(財務諸表等の備置き及び閲覧等) →