(経済産業大臣による適合性検査業務実施等)
第百五十四条
経済産業大臣は、第百四十六条第一項の登録を受ける者がいないとき、前条第二項において準用する第百三十条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、同項において準用する第百三十四条の規定により第百四十六条第一項の登録を取り消し、又は国内登録ガス用品検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録ガス用品検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
3経済産業大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。