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ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第三十二条 (国内登録ガス用品検査機関に係る規定の準用)

昭和四十六年通商産業省令第二十七号府省令
(国内登録ガス用品検査機関に係る規定の準用)

第三十二条

第二十六条から第三十条までの規定は、外国登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、第二十六条中「法第百五十三条第二項において準用する法第百二十八条」とあるのは「法第百五十五条第二項において準用する法第百二十八条」と、第二十七条第一項中「法第百五十三条第二項において準用する法第百二十九条第一項」とあるのは「法第百五十五条第二項において準用する法第百二十九条第一項」と、同条第二項中「法第百五十三条第二項において準用する法第百二十九条第一項後段」とあるのは「法第百五十五条第二項において準用する法第百二十九条第一項後段」と、同条第三項中「法第百五十三条第二項において準用する法第百二十九条第二項」とあるのは「法第百五十五条第二項において準用する法第百二十九条第二項」と、第二十八条中「法第百五十三条第二項において準用する法第百三十条」とあるのは「法第百五十五条第二項において準用する法第百三十条」と、第二十八条の二第一項中「法第百五十三条第二項において準用する法第百三十一条第二項第三号」とあるのは「法第百五十五条第二項において準用する法第百三十一条第二項第三号」と、同条第二項中「法第百五十三条第二項において準用する法第百三十一条第二項第四号」とあるのは「法第百五十五条第二項において準用する法第百三十一条第二項第四号」と、第二十九条及び第三十条中「法第百五十三条第二項において準用する法第百三十五条」とあるのは「法第百五十五条第二項において準用する法第百三十五条」と読み替えるものとする。

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