(表示の制限)
第百三十九条
次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)のガス用品について第百四十七条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、ガス用品に同条第一項の経済産業省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)のガス用品について第百四十七条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、ガス用品に同条第一項の経済産業省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。