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ガス事業法 第百四十二条 (変更の届出)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(変更の届出)

第百四十二条

届出事業者は、第百四十条各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2届出事業者は、第百四十条第四号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

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