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ガス事業法 第百四十三条 (廃止の届出)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(廃止の届出)

第百四十三条

届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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