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ガス事業法 第百四十三条 (廃止の届出)
昭和二十九年法律第五十一号
法律
(廃止の届出)
第百四十三条
届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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第205条
ガス事業法施行令 第21条
ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第9条
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ガス事業法 目次
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