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ガス事業法 第二百五条

昭和二十九年法律第五十一号法律

第二百五条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第四十一条第二項第百四十一条第二項第百四十二条第一項若しくは第二項又は第百四十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第百三十一条第一項第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第百三十一条第二項各号第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者

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