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ガス事業法 第四十一条 (ガス工作物等の変更)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(ガス工作物等の変更)

第四十一条

一般ガス導管事業者は、第三十八条第二項第五号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。

2一般ガス導管事業者は、第三十八条第二項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第五号に掲げる事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3第一項の規定による届出をした一般ガス導管事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。

4経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般ガス導管事業者の一般ガス導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

5経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般ガス導管事業者の一般ガス導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般ガス導管事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

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