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ガス事業法施行規則 第二百十九条 (申請書等の提出部数等)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(申請書等の提出部数等)

第二百十九条

ガス事業者は、法又はこの省令の規定により、申請書、報告書又は届出書を経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長に提出するときは、正本一通を提出しなければならない。ただし、法第三十五条の許可の申請に係る書類については、正本一通及び写し一通を提出することとする。

2経済産業大臣に対し次の表の上欄に掲げる申請又は届出をする者は、その申請又は届出に係る書類の写しをそれぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長に一部提出しなければならない。

3経済産業局長及び産業保安監督部長に対し法第百六十八条第二項後段の裁定の申請をしようとする者は、その申請に係る書類を植物の所在地を管轄する経済産業局長に提出することとする。

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