条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法 第百六十八条 (植物の伐採等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(植物の伐採等)

第百六十八条

ガス事業者は、そのガス事業の用に供する導管の設置又は保守を行うため必要があるときは、障害となる植物を伐採し、又は移植することができる。

2前項の場合においては、ガス事業者は、植物の所有者と協議しなければならない。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、経済産業大臣が裁定する。

e-Gov法令検索で第百六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法第百六十八条(植物の伐採等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百六十七条(土地の立入) ガス事業法 目次 第百六十九条(損失の補償) →