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ガス事業法 第百六十九条 (損失の補償)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(損失の補償)

第百六十九条

ガス事業者は、前二条の規定により他人の土地に立ち入り、又は植物を伐採し、若しくは移植したことによつて土地の所有者、植物の所有者その他の関係人の現に受けた損失を補償しなければならない。

2前項の補償について当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当該土地又は障害となつた植物の所在地を管轄する都道府県知事が裁定する。

3裁定のうち、補償金額について不服のある者は、その裁定を受けた日から六箇月以内に訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

4前項の訴えにおいては、ガス事業者又は土地の所有者、植物の所有者その他の関係人をもつて被告とする。

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