条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法 第四十条 (供給区域の変更)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(供給区域の変更)

第四十条

一般ガス導管事業者は、第三十八条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2第三十七条及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法第四十条(供給区域の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十九条(事業の開始の義務) ガス事業法 目次 第四十一条(ガス工作物等の変更) →