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ガス事業法施行規則 第五十五条 (供給区域の変更の許可申請)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(供給区域の変更の許可申請)

第五十五条

第四十条第一項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第三十五の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第五号から第七号までの書類は、工事費、設備資金及び運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合にあつては、添付することを要しない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図
  3. 供給区域を増加する場合にあつては、増加する区域に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込みを記載した書類
  4. 供給区域の変更に伴い設置する主要な導管に関する第五十三条第二項第四号ニの事項を記載した書類及びその配置の状況を記載した図面
  5. 供給区域を増加する場合にあつては、様式第三十一の工事費概算書
  6. 供給区域を増加する場合にあつては、設備資金及び運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
  7. 供給区域を増加する場合にあつては、増加する供給区域に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書
  8. 供給区域の増加に伴い、他の者からガスの供給を受ける契約を新たに締結し、又は変更する場合にあつては、その供給をする者との契約書の写し
  9. 申請者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者が供給区域を変更することについての議決に係る議会の会議録の写し
  10. 供給区域を増加する場合であつて、増加する供給区域の全部又は一部が供給区域を増加しようとする一般ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者の供給区域内にある場合は、増加する供給区域に関する第五十三条第二項第十五号の書類

2経済産業大臣は、法第四十条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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