条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行規則 第五十四条 (事業開始の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(事業開始の届出)

第五十四条

第三十九条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十四の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行規則第五十四条(事業開始の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条(許可の申請) ガス事業法施行規則 目次 第五十五条(供給区域の変更の許可申請) →