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ガス事業法施行規則 第五十四条 (事業開始の届出)
昭和四十五年通商産業省令第九十七号
府省令
(事業開始の届出)
第五十四条
法
第三十九条第四項
の規定による届出をしようとする者は、
様式第三十四
の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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ガス事業法 第39条
様式第三十四
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