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ガス事業法施行規則 第五十三条 (許可の申請)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(許可の申請)

第五十三条

第三十六条第一項の申請書は、様式第三十によるものとする。

2第三十六条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図
  2. 一般ガス導管事業の開始の日以後三年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
  3. 一般ガス導管事業の開始の日以後三年内の日を含む毎年の輸送導管の予想最大ガス流量図及びこれに対応するガスホルダーの操作計画図
  4. 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物に関するイからホまでの事項を記載した書類及びヘの事項を記載した図面
    1. ガス発生設備及びガスホルダーについてはその種類及び能力別の数、輸送導管についてはその内径及び導管内におけるガスの圧力の選定根拠
    2. ガス精製設備については、その種類及び能力
    3. 排送機及び圧送機については、その能力及びこれらに附属する原動機の出力
    4. 主要な導管については、その内径別、圧力別及び材質別の総延長
    5. イからニまでの一般ガス導管事業の用に供するガス工作物ごとの工事の着手及び完了の予定期日
    6. イからニまでの一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の配置の状況
  5. 様式第三十一の工事費概算書
  6. 創業資金(開業資金を含む。)、設備資金及び運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類並びにこれらの資金の調達方法を確認すべき書類
  7. 一般ガス導管事業の開始の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書
  8. 主たる技術者の履歴書
  9. ガス発生設備、ガスホルダー及び輸送導管の設置の場所の自然条件及び社会環境(ガス工作物の工事、維持及び運用の保安に影響があるものに限る。)に関する説明書
  10. 他の者から一般ガス導管事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合にあつては、その供給をする者との契約書の写し
  11. 十一
    様式第三十三の一般ガス導管事業遂行体制説明書
  12. 十二
    申請者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
  13. 十三
    申請者が法人である場合にあつては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
  14. 十四
    申請者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者が一般ガス導管事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
  15. 十五
    申請者が一般ガス導管事業を行おうとする供給区域の全部又は一部が一般ガス導管事業者の供給区域内にある場合にあつては、法第三十七条第一号、第三号及び第六号に適合することを説明する書類であつて、一般ガス導管事業者の供給区域内であることを勘案して経済産業大臣が定めるもの

3経済産業大臣は、法第三十五条の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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