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ガス事業法 第三十六条 (許可の申請)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(許可の申請)

第三十六条

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名
  2. 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  3. 供給区域
  4. 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
    1. 経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
    2. ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数

2前項の申請書には、供給区域の図面その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

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