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ガス事業法 第三十七条 (許可の基準)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(許可の基準)

第三十七条

経済産業大臣は、第三十五条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

  1. その一般ガス導管事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。
  2. その一般ガス導管事業のガス工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。
  3. その一般ガス導管事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部においてガス工作物が著しく過剰とならないこと。
  4. その一般ガス導管事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  5. その一般ガス導管事業の計画の実施が確実であること。
  6. その他その一般ガス導管事業の開始が公益上必要であり、かつ、適切であること。

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