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ガス事業法 第四十二条 (事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)

第四十二条

一般ガス導管事業の全部又は一部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2一般ガス導管事業者たる法人の合併及び分割(一般ガス導管事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第三十七条の規定は、前二項の認可に準用する。

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