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ガス事業法 第四十三条 (承継)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(承継)

第四十三条

一般ガス導管事業の全部の譲渡しがあり、又は一般ガス導管事業者について相続、合併若しくは分割(当該一般ガス導管事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、一般ガス導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該一般ガス導管事業の全部を承継した法人は、一般ガス導管事業者の地位を承継する。

2前項の規定により一般ガス導管事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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(罰則)
附則

附則第二十二条第一項又は第二十八条第一項の規定に違反してガスの供給を拒んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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