(地位の承継の届出) 第六十一条 法第四十三条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四十一の事業承継届出書に事業の相続があつたことを証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗