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ガス事業法施行規則 第六十二条 (一般ガス導管事業の休止及び廃止の許可申請)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(一般ガス導管事業の休止及び廃止の許可申請)

第六十二条

第四十四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第四十二の事業休止(廃止)許可申請書に次の各号に掲げる書類(一般ガス導管事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあつては、第一号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第四号の書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。

  1. 休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類
  2. 一般ガス導管事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあつては、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図
  3. 一般ガス導管事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあつては、休止し、又は廃止する事業に係るガス工作物の概要を記載した書類
  4. 一般ガス導管事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあつては、休止又は廃止の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書

2経済産業大臣は、法第四十四条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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