(法人の解散の認可申請)
第六十三条
法第四十四条第二項の認可を受けようとする者は、様式第四十三の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2経済産業大臣は、法第四十四条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第四十四条第二項の認可を受けようとする者は、様式第四十三の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2経済産業大臣は、法第四十四条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。