(託送供給約款において定めるべき事項)
第六十四条
法第四十八条第一項の託送供給約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一連結託送供給(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者が一の需要場所に対する託送供給を連続して行う場合における託送供給のうち、当該一の需要場所に対して行う最後の託送供給以外の託送供給をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
- イ適用範囲
- ロ導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
- ハロに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
- ニガスの受入量及び供給量の計測方法並びに供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
- ホ託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
- ヘ託送供給に附帯する業務に関する事項
- ト導管、ガスメーターその他の設備に関する一般ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
- チガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項
- リ契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
- ヌイからリまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
- ル有効期間を定める場合にあつては、その期間
- ヲ導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
- ワ実施期日
- イ
- 二託送供給に関する次に掲げる事項(前号に掲げる事項を除く。)
- イ適用範囲
- ロ料金
- ハ導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
- ニロ及びハに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
- ホガスの受入量及び供給量の計測方法並びに料金その他の供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
- ヘ託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
- ト託送供給に附帯する業務に関する事項
- チ導管、ガスメーターその他の設備に関する一般ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
- リガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項
- ヌ契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
- ルイからヌまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
- ヲ有効期間を定める場合にあつては、その期間
- ワ導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
- カ実施期日
- イ