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ガス事業法施行規則 第七十一条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第七十一条

第四十八条第九項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、様式第四十九の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
  3. 第六十四条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあつては、託送供給利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

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