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ガス事業法施行規則 第六十条 (法人の合併及び分割の認可申請)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(法人の合併及び分割の認可申請)

第六十条

第四十二条第二項の認可を受けようとする者は、様式第三十九の合併認可申請書又は様式第四十の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 合併又は分割を必要とする理由を記載した書類
  2. 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
  3. 一般ガス導管事業の一部を承継させる分割をする場合にあつては、分割をしようとする事業に係る供給区域の境界を記載した図面
  4. 一般ガス導管事業の一部を承継させる分割をする場合にあつては、当該事業を承継させる法人及び当該事業を承継する法人の承継の日以後三年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
  5. 合併及び一般ガス導管事業の全部を承継させる分割をする場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人及び当該事業の全部を承継する法人の合併及び承継の日以後三年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
  6. 合併又は分割の条件に関する説明書
  7. 一般ガス導管事業の一部を承継させる分割をする場合にあつては、当該事業を承継させる法人及び当該事業を承継する法人の承継の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書
  8. 合併及び一般ガス導管事業の全部を承継させる分割をする場合にあつては、当該事業を承継する法人の合併及び承継の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書
  9. 当事者の一方が一般ガス導管事業者以外の者であつて、会社又は組合である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
  10. 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般ガス導管事業の全部若しくは一部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
  11. 十一
    主たる技術者の履歴書
  12. 十二
    様式第三十三の一般ガス導管事業遂行体制説明書

2経済産業大臣は、法第四十二条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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