条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行規則 第百七十条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第百七十条

電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十七条の五から第四十七条の十までの規定は、法第百七条第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行規則第百七十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十九条(事業開始等の届出) ガス事業法施行規則 目次 第百七十一条(指定試験機関の指定の申請) →