第百七十条 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十七条の五から第四十七条の十までの規定は、法第百七条第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百七十条を開く ↗