(申請の方法) 第四十七条の十 法第三十五条第一項の規定によるあっせん又は法第三十六条第一項の規定による仲裁の申請をしようとする者は、当該申請を当該者の住所を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長を経由して行うことができる。 e-Gov法令検索で第四十七条の十を開く ↗