(仲裁の申請)
第四十七条の九
法第三十六条第一項の規定による仲裁の申請をしようとする者は、様式第四十の二の申請書を委員会に提出しなければならない。
2証拠となるものがある場合においては、それを前項の申請書に添えて提出しなければならない。
3紛争が生じた場合に法による仲裁に付する旨の合意を証する書面がある場合においては、それを第一項の申請書に添えて提出しなければならない。
法第三十六条第一項の規定による仲裁の申請をしようとする者は、様式第四十の二の申請書を委員会に提出しなければならない。
2証拠となるものがある場合においては、それを前項の申請書に添えて提出しなければならない。
3紛争が生じた場合に法による仲裁に付する旨の合意を証する書面がある場合においては、それを第一項の申請書に添えて提出しなければならない。