(あっせんの申請) 第四十七条の八 法第三十五条第一項の規定によるあっせんの申請をしようとする者は、様式第四十の申請書を委員会に提出しなければならない。2証拠となるものがある場合においては、それを前項の申請書に添えて提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十七条の八を開く ↗