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電気事業法施行規則 第四十七条の七 (あっせん及び仲裁の状況の報告)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(あっせん及び仲裁の状況の報告)

第四十七条の七

第三十四条の規定による報告は、国の会計年度の経過後一月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。

  1. あっせん及び仲裁の申請件数
  2. あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数
  3. あっせんにより解決した事件の件数
  4. 仲裁判断をした事件の件数
  5. その他電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の事務に関し重要な事項

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