(あっせん及び仲裁の状況の報告)
第四十七条の七
令第三十四条の規定による報告は、国の会計年度の経過後一月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。
- 一あっせん及び仲裁の申請件数
- 二あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数
- 三あっせんにより解決した事件の件数
- 四仲裁判断をした事件の件数
- 五その他電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の事務に関し重要な事項
令第三十四条の規定による報告は、国の会計年度の経過後一月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。