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電気事業法施行令 第三十四条 (あつせん及び仲裁の状況の報告)

昭和四十年政令第二百六号政令
(あつせん及び仲裁の状況の報告)

第三十四条

委員会は、経済産業大臣に対し、経済産業省令で定めるところにより、あつせん及び仲裁の状況について報告しなければならない。

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