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電気事業法施行令 第三十三条 (あつせん及び仲裁の手続の非公開)

昭和四十年政令第二百六号政令
(あつせん及び仲裁の手続の非公開)

第三十三条

委員会によるあつせん及び仲裁の手続は、公開しない。ただし、あつせん委員又は仲裁委員は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。

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