(あつせん及び仲裁の手続の非公開) 第三十三条 委員会によるあつせん及び仲裁の手続は、公開しない。ただし、あつせん委員又は仲裁委員は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗