(文書及び物件の提出) 第三十二条 仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の一方からの申出により、その相手方の所持する当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件を提出させることができる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗