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電気事業法施行令 第三十九条 (環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え)

昭和四十年政令第二百六号政令
(環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え)

第三十九条

第四十六条の二十二の規定による特定事業者に対する環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の規定の適用に当たつての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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