(環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え) 第三十九条 法第四十六条の二十二の規定による特定事業者に対する環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の規定の適用に当たつての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗