(環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え等) 第四十六条の二十二 この款に定めるもののほか、特定事業者に対する環境影響評価法の規定の適用に当たつての技術的読替えその他特定事業者に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第四十六条の二十二を開く ↗