(報告書の公表) 第四十六条の二十一 特定事業者に対する環境影響評価法第三十八条の三第一項の適用については、同項中「第二十二条第一項の規定により第二十一条第二項の評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これ」とあるのは、「これ」とする。 e-Gov法令検索で第四十六条の二十一を開く ↗