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電気事業法施行令 第三十八条 (委託することのできない事務)

昭和四十年政令第二百六号政令
(委託することのできない事務)

第三十八条

第四十四条の二第一項の政令で定める事務は、法第四十四条第三項の規定による主任技術者免状の交付の拒否に係る事務とする。

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