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電気事業法施行令 第三十五条 (あつせん及び仲裁の申請手続)

昭和四十年政令第二百六号政令
(あつせん及び仲裁の申請手続)

第三十五条

あつせんの申請及び仲裁の申請に係る申請書の様式その他申請手続について必要な事項は、経済産業省令で定める。

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