条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電気事業法施行令
› 第三十五条
電気事業法施行令 第三十五条 (あつせん及び仲裁の申請手続)
昭和四十年政令第二百六号
政令
(あつせん及び仲裁の申請手続)
第三十五条
あつせんの申請及び仲裁の申請に係る申請書の様式その他申請手続について必要な事項は、経済産業省令で定める。
e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行令第三十五条(あつせん及び仲裁の申請手続)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
ガス事業法施行令 第12条
第26条
第29条
熱供給事業法施行令 第5条
← 第三十四条(あつせん及び仲裁の状況の報告)
電気事業法施行令 目次
第三十六条(費用の負担の特例等) →