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電気事業法施行規則 第四十七条の六 (名簿の記載事項)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(名簿の記載事項)

第四十七条の六

第二十八条の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 氏名及び職業
  2. 経歴
  3. 任命及び任期満了の年月日

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