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電気事業法施行規則 第四十七条の六 (名簿の記載事項)
平成七年通商産業省令第七十七号
府省令
(名簿の記載事項)
第四十七条の六
令
第二十八条
の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
氏名及び職業
二
経歴
三
任命及び任期満了の年月日
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この条文が参照している条文
電気事業法施行令 第28条
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電気事業法施行規則 目次
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