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電気事業法 第三十五条 (あつせん)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(あつせん)

第三十五条

電気供給事業者間において、電力の取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの(以下この項及び次条第一項において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この節において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第二十五条第二項第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。

3委員会によるあつせんは、委員会の委員その他の職員(委員会があらかじめ指定する者に限る。次条第三項において同じ。)のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん委員が行う。

4あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。

5あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求め、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示することができる。

6あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第二十五条第二項第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。

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