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電気事業法施行令 第二十五条 (あつせん及び仲裁の対象となる契約等)

昭和四十年政令第二百六号政令
(あつせん及び仲裁の対象となる契約等)

第二十五条

第三十五条第一項の政令で定めるものは、電力の取引に係る契約その他の取決め(その性質上あつせん又は仲裁をするのが適当でないものとして経済産業省令で定めるものを除く。)とする。

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