条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行令 第二十四条 (報告の徴収)

昭和四十年政令第二百六号政令
(報告の徴収)

第二十四条

経済産業大臣は、法第三十四条の二第二項の規定により、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況及び同条第一項の規定による命令又は勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行令第二十四条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(電気の使用制限等) 電気事業法施行令 目次 第二十五条(あつせん及び仲裁の対象となる契約等) →