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電気事業法 第二十五条 (特定送配電事業者に対する協議の求め)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(特定送配電事業者に対する協議の求め)

第二十五条

一般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該一般送配電事業者が特定送配電事業者から託送供給を受けて一般送配電事業を行う必要があると認めるときは、当該特定送配電事業者に対し、当該一般送配電事業者に託送供給を行うことにつき協議を求めることができる。

2前項の協議をすることができず、又は協議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が第三十六条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

3経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。

4経済産業大臣は、第二項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

5第二項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調つたものとみなす。

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(みなし登録特定送配電事業者の供給条件)

みなし登録特定送配電事業者は、附則第二十三条第一項の政令で定める日までの間、特別小売供給に係る料金その他の供給条件を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該みなし登録特定送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。

  1. 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
  2. みなし登録特定送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  3. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  4. 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあるものでないこと。

3この法律の施行の際現に旧電気事業法第二十四条第一項の規定により届け出ている料金その他の供給条件は、第一項の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。

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