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電気事業法施行規則 第三十五条 (託送供給に係る協議に関する裁定の申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(託送供給に係る協議に関する裁定の申請)

第三十五条

第二十五条第二項の裁定を申請しようとする者は、様式第二十八の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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